債権回収業務
通信会社・金融会社・通販会社・コンテンツ会社・機器レンタル会社・保証会社・電力会社・配送会社等の多数の業種から債権回収を受任しており、弁護士が督促・請求を行っています。また、弁護士の管理・監督のもと、知識と経験が豊富な専属の事務員が事務連絡等の補助をしています。
弁護士法その他関係法令に基づき、弁護士が債権回収業務を行ないます(コンプライアンスの徹底)
『支払い意思はあるが、支払い能力のない債務者』あるいは『支払い能力はあるが支払い意思がない債務者』かどうかを早期に見極め、カウンセリングをしながら各々に適した対応で回収実績を積み上げていきます。
行方不明者に関して、弁護士が住民票等を職務上調査し、所在確認等を行なっています。
弁護士が代理して、和解契約書を取り交わしています。